相続登記とは
相続した不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へと移す手続きです。相続登記は法律によって期限が定められているわけではなく、相続登記をせずに放置していても罰則はありません。しかし相続登記をしていなければ、第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができないので、相続人の間で揉め事が起こる可能性があります。また、相続登記をしていないと、相続した不動産を売買する場合や担保にして融資を受ける場合に手続きが進まなくなるので、できるだけ早く登記をして相続人の名義にしておくことが必要です。
相続登記に必要なもの
①当センターで作成するもの
- 所有権移転登記申請書
- 登記委任状
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
②当センターで取得するもの
(各役所に請求)
- 固定資産評価証明書
- 被相続人が生まれたてから亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
③ご依頼者様に取得していただくもの
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の際は必要)
- 相続人全員の住民票
以上の書類を揃えて、当該不動産を管轄する地方法務局に、相続登記を申請します。
※登録免許税は評価価格の1,000分の4です。
私たちに出来るサポート
当センターでは、相続した不動産を将来どのように運用または処分するのかをご依頼者様と一緒に考え、ご依頼者様にとってどのような手続きが最適なのかということをアドバイスさせていただきます。
相続登記に必要なもの(図)の ① 当センターで作成するもの 、 ② 当センターで取得するもの 、以上の2点を当センターでサポートさせて頂きます。