相続の基礎知識
被相続人と相続人
亡くなった人の遺産は、基本的に配偶者や子供あるいは孫が相続することになります。亡くなって遺産を残す人を「被相続人」、遺産を相続する人を「相続人」といいます。
時期について
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始されます。
誰が相続するか
被相続人が亡くなった時に自動的に遺産の全てが相続人に受け継がれ、法律上の手続きや届出は必要ありません。相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、1人が勝手に遺産を処分することは出来ません。
一般的には相続は、誰が相続人で、各相続人が遺産を相続するかどうか決めて、遺産の分割を相続人全員で、話し合ってきめることになります。
相続手続きの基本的な流れ
私たちに出来るサポート
相続手続きはご本人で出来ることや専門知識が必要なことなど様々な手続きが存在します。
当センターでは、ご依頼者様と他の相続人の方全員が納得できるよう、ご依頼者様と一緒に考え、相続人間のトラブルのないように専門家として適切なアドバイスをさせていただきます。
なお、メールでのご相談ではご相談者様が抱えていらっしゃる問題や背景がはっきりと分かりにくい場合が多々ございます。できれば当事務所にて面談(相談のみは無料です)の上、お話をお聞きできれば明確かつ迅速なアドバイスができますが、まずはお電話での無料相談でも結構です。
お困りのことがございましたらどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。司法書士の西田がお答え致します。皆様のお役に立つことができたら幸いです。