相続放棄について | 大日・千林大宮・千林で相続登記と相続放棄

相続放棄について

相続放棄とは

base_in_titleなぜ相続放棄するのか

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産やその他の一切の権利や義務を引き継ぎます。
亡くなった人が借金ばかり残してしまうと相続する人がその借金の返済義務を負ってしまい、相続したせいで生活ができなくなってしまうことがあります。
そのため、相続財産のうち明らかに借金債務の方が多い場合は相続放棄の手続きをおすすめします。

base_in_title相続放棄ってなに

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も相続しないというもので、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産を相続し、マイナスの財産だけを放棄することはできません。そのため、相続放棄をした場合、住み慣れた土地や建物が被相続人の名義であったなら相続することができません。
また、相続放棄をする前に相続財産を処分したり、隠したりしたような場合には、相続人が単純承認したものとみなされ、相続放棄は無効になりますので注意が必要です。

base_in_titleプラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか分からない場合

【限定承認】という方法があります。
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。
こうした場合に、相続したプラスの財産からマイナスの財産を弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わない、というのが限定承認です。
マイナスの財産を弁済した結果、プラスの財産が残れば相続人のものになります。
限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。

相続放棄の手続き方法と流れ

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私たちに出来るサポート

亡くなった人の財産の状況がよくわからなくて、まず何から手をつけていいのかわからない場合もあると思います。
ご不安な点があればどんな些細なことでも結構ですのでお気軽にお電話ください。
全ての手続きを当センターで迅速かつ正確に代行し、相続放棄の期限である3ヶ月以内に手続きを完了させていただきます。

放棄した時にデメリットはありますか?(自己破産扱いになる等)

自己破産として扱われることはございません。
しかし、相続放棄をした場合、住み慣れた土地や建物が被相続人の名義であったなら相続することができません。

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