よくあるご質問
- 相続の手続きは自分では出来ないでしょうか?
- 自分でやろうと思えばできます。しかし、相続手続きに慣れていない方が相続に関する様々な書類を作成したり戸籍類を集めたりするのは、かなりの労力と時間を要します。迅速に不備もなく手続きを済ませるには、やはり専門家に依頼するのが良いと思います。
- 遺言書は自分で書いたものは法律上は有効でしょうか?
- 有効ですが、自筆証書遺言はおさえなければならない要件や手続きが多いので、公正証書で遺言を作成することをおすすめします。
- 家族が亡くなった時に遺言書を発見した場合は、開封しても大丈夫でしょうか?
- 自筆の遺言書は「自筆証書遺言」といって、家庭裁判所に届けて検認という手続きを経て開封しなければならないことになっています。「公正証書遺言」であれば、原本が公証役場に保管されており、改ざんのおそれがありませんので遺族がすぐに開封し、遺言書の内容を確認することができます。
- 遺言書がない場合は、だれが相続することになりますか?
- 配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。第一順位・子供。第二順位・親。第三順位・兄弟。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。詳しくはお気軽にご相談下さい。
- 財産を相続した後に借金があったことを知りました。相続した後に相続放棄は出来ますでしょうか?
- できません。
- 相続放棄をした場合、借金だけを放棄することは出来ないでしょうか?
- 借金を放棄し、プラスの財産だけを相続することはできません。どれだけの借金があるか分からない場合は、プラスの財産の範囲内で借金を弁済するという、限定承認という手続きがあります。
- 相続に期限はありますか?
- 相続放棄と限定承認の期限は、相続が開始して自分が相続人となったことを知ったときから3カ月以内です。なにもしないで3カ月経つと単純承認とみなされ、その後は、相続放棄および限定承認の手続きをとることはできません。3ヶ月以上経過してしまった場合は一度ご相談下さい。
- 家族の間でもめた場合は、相談にのって頂くことは出来ますか?
- 当事者とお会いして手続きの説明をさせていただき、相続人全員が納得できる結果になるようにします。どんな些細な不安点でも結構ですのでお気軽にご相談ください。