6月19日 Y様(50代)
大阪府在住のY様から相続に関するご相談をいただき、詳しくお話をお聞きしました。
Y様のご家族(奥様、お子様二人)と同居していたY様のお父様が亡くなり、お父様名義で所有していた土地と建物を相続しY様の名義に変更をしたい、とのことでした。
Y様のご家族はお父様名義の家に住んでいて、ここ数年間は主にY様の奥様が寝たきりのお父様の介護をしていたとのことでした。
Y様は、Y様のご家族がお父様の面倒を見ていたので、当然今住んでいる家はY様の名義に変更できると思っておられたところ、Y様の弟さんが家の相続権を主張し、トラブルになりかけている、ということでした。
Y様のお母様はすでに亡くなっており、Y様には弟さんが一人おられるので、相続人は二人でした。したがって、家の名義変更をするには弟さんの承諾が必要です。
しかし、同居しているといってもY様一人がお父様の財産である土地と建物を相続するのは、弟さんが納得がいかないとのことで、手続きが進まない状態でした。
そこで、土地と建物はY様が相続し預金を弟さんが相続するという内容の遺産分割協議書を作成し、弟さんに納得して遺産分割協議書に署名捺印をしていただき、土地と建物の名義をお父様からY様に変更する相続登記をしました。
Y様の感想
遺産相続の手続きで弟と意見がわれ、お互いに意地になりかけていた時にインターネットで調べて相談しました。
西田先生は私にも弟にも丁寧に法律の知識を説明してくれて、二人ともよく分かっていなかった相続のことがクリアになったためお互いに譲歩する余裕ができ、手続きがスムーズに完了しました。
西田先生に相談しなければ兄弟の仲はこじれて収拾がつかなくなっていたかもしれません。
西田先生に依頼して良かったと思います。ありがとうございました。
また、父が亡くなる前に遺言書を残してくれていれば、はじめから起こらなかった問題なので、元気なうちに遺言書を用意するのは大切なことだと思いました。